◎ 平成15年度5月「教科書制度の概要」 文部科学省初等中等教育局
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平成15年度5月「教科書供給業務の手引き」 一般社団法人全国教科書供給協会
教科書発行の指示を許諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。
しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、
教科書供給業者と次のような教科書供給契約を結んで、供給を行っています。
発行者が、教科書・一般書籍供給会社と供給契約を結んでいる場合には、発行者は教科書取次供給所(一部は教科書・一般書籍供給会社を経由する)へ送本し、教科書取次供給所から学校へ
供給されます。
発行者が、大取次および教科書・一般書籍供給会社と供給契約を結んでいる場合には、大取次は発行者の委託を受け、教科書取次供給所(一部は教科書・一般書籍供給会社を経由する)
に送本し、教科書取次供給所から学校へ供給されます。
なお、送本終了後における追加注文の場合は、原則として教科書・一般書籍供給会社を経由して供給される仕組みとなっています。
各都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあります。教科書・一般書籍供給会社は、その管内の教科書取次供給所の選定、教科書の過不足の調整、教科書代金の回収等の事務を行います。
教科書取次供給所は、教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は書店がこの業務を行っています。
自ら荷造発送を行う設備を有しない発行者が、教科書の発送や代金回収等の業務の全部(または一部)を委託する業者です。
※ 主な根拠法令: 発行法第10条 / 発行法施行規則第18条、第21条
教科書の迅速確実な供給は、学校教育上極めて重要ですので、発行者は調整本、転学等対応本を設けて供給にあたっています。
教科書の需要数は使用年度の前年度の9月に把握されるため、学年当初の必要冊数と合致しない場合があります。
このような場合、児童・生徒の学習に支障がないよう、教科書・一般書籍供給会社に調整本が保管されています。
学年途中の転入生のために、一定冊数の転学等対応本が教科書・一般書籍供給会社等に常備されています。